ディズニーランドで撮った写真をブログに掲載するとき著作権法上注意すべきポイント
こんにちは、ぽちです。
今回は、前回好評だった(?)著作権法ネタを少々。
夏休みも終わり、思い出を写真に残している方も多いのではないでしょうか。
そしてその記憶をブログに記す、なんてことも良く行われていることです。
しかし、例えばディズニーランドには、ミッキーなどのキャラクターがあちこちにいらっしゃいます。これは著作物がそこら中に徘徊しているということ。そんな場所を写した写真をブログに使うのは、よく考えると怖いことなんです。
でも怖いからとってディズニーランドでの思い出をブログに残すのを諦めたくないですよね。著作権にいたずらに不安になり、かえってブログ制作活動が委縮してしまうのを防ぐために、なにが良くて何がダメかをいったん整理する必要があります。
今回の記事は、そんな思考整理にお役立てして頂ければと思います。
1 写真を撮ること自体はもちろんOKです
たとえば、ディズニーランドでミッキーと一緒に写真を撮るなんてことは珍しくないです。そんなとき、ミッキーを勝手に撮影したら著作権侵害だ、なんて言われた日には、そんな遊園地は間もなく閉鎖に追い込まれるでしょう。
もちろん著作権法は、そんな理不尽なことを規定していません。
個人の思い出を残すための写真撮影は、私的目的による複製(著作権法30条)なので、たとえミッキーの姿を写真等で複製しても、問題はありません。まあ、当たり前といえば当たり前。
2 ブログにその写真を載せることは原則的に違法
しかし、そのミッキーとの写真をブログに投稿してしまうと、「私的目的」ではなくなってしまいます。その画像が不特定多数の人間が閲覧できる状況に置かれてしまうからですね。
したがって、私的目的の規定が適用されないということは、原則に戻って、その写真はミッキーの姿を無断でコピーしたということで著作権法違反になってしまうんです。まずこれが原則であることは押さえておいた方がいいです。
なので、著作権に気をつけるならば、ブログに投稿するための写真は別途工夫して撮る必要があります。
3 著作権法の「写り込み規定」を利用する
⑴ 著作権法30条の2
上記の原則を厳格に貫くと、ディズニーランドの思い出を写真を交えてブログで語るということができなくなってしまいます。
キャラクターが写ることを恐れるあまり、それらしい施設が見えない駐車場の片隅でひっそりと写真撮影をして「デイズ二-ランドに行ってきました~(^◇^)」なんて言ってもむなしいだけです。
そこで、利用したいのが著作権法32条の2、いわゆる「写り込み」規定です。
ちょっと条文を見てみましょうか。
第30条の2 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
⑵ ディズニーの例でいうと・・
4 まとめ